会則

 


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会則

2011.04.16

第1章      総則 (名称および目的)

第1条  本組織の名称は「ミレーニア勝浦 オーナー会」(以下本会と略す)とし、 本部を会長宅に置く。

第2条  本会の目的は会員相互の親睦を図るとともに、快適な別荘環境の維持・向上を図る。

第2章     会員

第3条  本会の会員資格はミレーニア勝浦に区画を所有するオーナー あるいはオーナーが承認する利用者とする。

第4条  本会に入会しようとする場合は所定の入会申込書を会長に提出する。

第5条  会員は別に定める会費を納入する。

第6条  会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。

  1.        第3条に定める会員資格を有しなくなった場合。

  2.        本人より所定の退会届が会長に提出された場合。

第3章     役員

第7条  本会に次の役員を置く。

 1.会長  1名

   会長は、会を代表し会務を統括するために、役員会および総会を開催しなければ
ならない。

 2.副会長  2名

   副会長は、会長を補佐し会長が不在のときは、その職務を代行する。

 3.役員  若干名

 4.事務局

   事務局は会を円滑に運営するため連絡・調整を行い、会員に活動状況を定期的に
報告する。

   事務局に会計を設け会の資産を管理し、収支報告書を役員会および総会に
報告する。

 5.監事

   監事は、会計の事務を監査し、監査結果を役員会および総会に報告して承認を
得る。

第8条  役員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。 役員が任期中に辞任したとき、 後任の役員は役員会の承認を得て会長が任命し、その任期は前任者の残任期間とする。 

第9条  役員の選任は次の各号に掲げる方法で行う。

1.会長

  会長は、総会で選任する。

2.副会長

  副会長は、役員会の承認を得て会長が任命する。

3.役員

  役員は、総会で選任する。

4.事務局

  事務局は、役員会の承認を得て会長が任命する。

5.監事

  監事は、総会で選任する。 ただし、他の役職を兼務する事は出来ない。

第10条 役員は無報酬とする。 ただし、会務で出張した場合は交通費および弁当代を実費支給する。

第4章     会議

第11条  本会に次の会議を設ける。

1.総会は、定期総会および臨時総会とする。

(1) 定期総会は毎年4月に開催し、臨時総会は会員の3分の1以上の要請または
役員会の議決により、 その都度、会長が召集する。
(2) 総会は、会員の過半数の出席(委任状の提出で代えるこが出来る)で成立する。(3) 総会は、次に掲げる事項を審議する。
  ア.議長の選出
  イ.事業報告および事業計画
  ウ.会則の改正
  エ.  その他重要事項

2.役員会は、必要の都度会長が招集し、本会の運営に必要な事項を決定する。
(1) 役員会は、役員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の3分の2以上の賛成で
決定する。
  役員は互選により親睦委員会および環境委員会および事務局に属するものとし、
副会長は、 各々親睦委員会および環境委員会を統括する。
(2) 親睦委員会は、豊かで活気ある生活を楽しむために、会員相互の親睦・互助を
はかるための施策を 役員会に提案し、その決定事項に従い実行する。
(3) 環境委員会は、環境の維持改善のための施策を役員会に提案し、
その決定事項に従い実行する。 対外折衝に当たっては会長を補佐し実務を行う。
(4) 会長は、役員会の議決により新たに委員会を設けることができる。

第5章     会費

 第12条  本会の会費は、事務局が管理し、その取り扱いは役員会の議決により
これを定める。

 第13条  本会の事業報告者および決算書は、役員会で審議・作成し、会長が
監事の
監査を受け、 定期総会の承認を受けなければならない。

 第14条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章  補則

 第15条  本会則の改正は、総会の議決を得なければならない。

[ 附則 ]

 この会則は、平成23年4月16日から実施する。

 

 

ミレーニア勝浦オーナー会